相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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税理士 相続税 阪神間遺留分 相続税

遺留分が確定した後の相続税の更正の請求と手続きの期限

遺留分侵害額請求によって遺産の取得割合が変わった場合、相続税の申告内容を修正する必要が生じることがあります。
このような場合に行う手続きが「更正の請求」です。
本記事では、遺留分が確定した後に行う相続税の更正の請求と、その手続き期限について解説していきます。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の相続分のことです。
被相続人が遺言書によって特定の相続人へ財産を集中させた場合でも、一定の相続人は遺留分を主張できます。
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」により金銭で補償を受ける仕組みになっています。
以前は「遺留分減殺請求」という遺産そのものを取り戻すことができる制度でしたが、民法改正により、2019年7月1日以後は「遺留分侵害額請求」として遺留分に相当する金銭の支払いを請求する制度になりました。

遺留分が確定すると相続税はどうなる?

相続税は、相続開始時点の財産状況や取得財産をもとに計算します。
しかし、相続税申告後に遺留分侵害額請求が行われ、金銭の支払いが確定すると、各相続人が最終的に取得する財産額が変わります。
その結果、当初申告した相続税額と実際に負担すべき相続税額に差額が生じるため、申告内容の修正が必要になります。

更正の請求とは?

更正の請求とは、納め過ぎた税金の還付を受けるために行う手続きです。
遺留分侵害額請求によって金銭を支払った相続人は、取得財産が減少するため、相続税を納め過ぎていることになります。
この場合、更正の請求を行うことで納め過ぎた相続税の還付を受けることができます。
一方、遺留分を受け取った相続人は取得財産が増加するため、追加で相続税を納付しなければなりません。

更正の請求ができる期限

更正の請求には原則期限と、遺留分が確定した場合の特例期限があります。

原則期限

通常、更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。
相続税の場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内が申告期限となるため、その申告期限から5年以内が原則請求期限です。

特例期限(遺留分の場合)

遺留分の場合は、遺留分侵害額請求による金額が確定したことを知った日の翌日から4ヵ月以内が請求期限となります。
遺留分が確定したことを知った日とは、遺留分に関する判決の確定日や調停成立日、当事者間の合意が成立した日などが挙げられます。

まとめ

遺留分侵害額請求によって取得財産が変動した場合、更正の請求によって相続税の還付を受けることができます。
ただし、更正の請求には期限があり、遺留分が確定したことを知った日の翌日から4ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
遺留分侵害額請求と相続税の手続きでお悩みの方は、お気軽にSTCへご相談ください。