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死亡退職金に相続税はかかる?非課税枠や計算方法など
死亡退職金は、会社から遺族へ支給される退職金ですが、相続税がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
死亡退職金は相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。
本記事では、死亡退職金にかかる相続税の仕組みや非課税枠、計算方法などについて解説していきます。
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、従業員や役員が亡くなったことにより支給される退職金のことです。
通常の退職金は本人が受け取りますが、死亡退職金は本人に代わって遺族が受け取ります。
支給額は、会社の退職金規程や就業規則などに基づいて決定されるのが一般的です。
死亡退職金に相続税はかかる?
死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になり、3年を超えて支給額が確定した場合、所得税(一時所得)の課税対象になります。
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものの、相続によって取得した財産と同様に相続税の課税対象になる財産のことです。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金には、相続税の負担を軽減するための非課税枠が設けられています。
非課税となる金額は、「500万円 × 法定相続人の数」で求めます。
非課税枠を超えた部分については、相続税の課税対象になります。
課税される死亡退職金の計算例
〈具体例〉
・法定相続人 3人(配偶者・子A・子B)
・死亡退職金 2,000万円(配偶者1,200万円・子A400万円・子B400万円)
この場合の非課税限度額は、「1,500万円(500万円×3人)」です。
非課税限度額は、各相続人が受け取った死亡退職金の割合に応じて按分します。
・配偶者の非課税金額
1,500万円 × (1,200万円 ÷ 2,000万円)= 900万円
・子A・Bそれぞれの非課税金額
1,500万円 × (400万円 ÷ 2,000万円)= 300万円
その結果、相続税の課税対象となる金額は、配偶者が300万円(1,200万円-900万円)、子A・Bがそれぞれ100万円(400万円-300万円)となります。
弔慰金等の非課税枠
弔慰金等にも、相続税の負担を軽減するための非課税枠が設けられています。
〈非課税枠〉
・業務上死亡の場合 死亡時の普通給与の3年分(36ヵ月分)
・非業務上死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分
非課税枠を超えた部分については、相続税の課税対象になります。
なお、弔慰金等の名義であっても実質的に死亡退職金と認められる部分については、死亡退職金として相続税の課税対象になります。
まとめ
死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、一定額までは相続税の課税対象になりません。
死亡退職金や弔慰金等について不明な点がある場合は、お気軽にSTCへご相談ください。