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相続 税理士 相談相続税 未分割

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の相続税の未分割申告

遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えてしまうケースは少なくありません。
しかし、遺産分割が完了していなくても、相続税の申告や納税を先延ばしにすることはできません。
本記事では、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の相続税の未分割申告について解説していきます。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。この期限までに相続税の申告と納税を行う必要があります。
一方で、相続人間の意見がまとまらない場合や、相続人が多い場合は、遺産分割協議が長期化することがあります。
とくに、第三順位の相続人である甥・姪が相続人になるケースでは、これまで面識のなかった相続人間で協議を行うこともあり、申告期限までに遺産分割が成立しないケースも少なくありません。
ただし、申告期限までに申告を行わないと無申告となり、加算税延滞税が発生する可能性があります。
そのため、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、未分割の状態で申告を行います。

未分割申告とは?

未分割申告とは、遺産分割が確定していない状態で行う相続税申告のことです。
この場合、民法で定められた法定相続分に従って各相続人が財産を取得したものとみなして相続税を計算します。
実際の分割内容が決まっていなくても、法定相続分を基準として申告と納税を行います。

未分割申告の注意点

未分割申告の注意点としては、主に以下が挙げられます。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が一定額まで相続税の課税対象にならない制度です。
しかし、遺産が未分割の場合は適用できません
そのため、未分割申告時には配偶者の税額軽減を適用せずに申告と納税を行うことになります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、居住用宅地や事業用宅地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
こちらも原則として遺産分割が完了していなければ適用できません

申告期限後3年以内の分割見込書

将来、遺産分割が成立した際に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
この書類を提出しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合、後日更正の請求を行い、これらの特例の適用を受けることができ、相続税の還付を受けることができます。

まとめ

相続税は、遺産分割が完了していなくても申告期限までに申告と納税を行う必要があります。
遺産分割がまとまらない場合は未分割申告を行い、法定相続分を基準として相続税を計算します。
未分割申告や相続税の手続きでお悩みの方は、お気軽にSTCへご相談ください。