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教育費 一括贈与贈与税 税理士 奈良

教育資金を贈与したい場合に活用する贈与税の非課税特例とは?

教育資金の贈与は、子や孫の将来を支える重要な選択肢の1つです。
ただし、多額の教育資金を単純に贈与してしまうと、高額な贈与税が課税されます。
そこで、直系尊属(父母・祖父母)から、子や孫へ教育資金を贈与する場合には、贈与税の非課税特例を活用することで、無税で贈与することができます。
そこで、本記事では、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」について解説していきます。

贈与税の非課税特例の概要

父母や祖父母といった直系尊属が、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括して贈与する場合に、金融機関で教育資金口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署へ提出することで、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。
この特例は、教育目的に使用した資金(金融機関へ領収書の提出が必要)だけが対象となり、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。
なお、この1,500万円のうち、学校に支払う費用以外の教育関連費は500万円が上限になります。
学校に支払う費用以外の教育関連費とは、たとえば、「塾や習い事の月謝スポーツクラブのレッスン料資格取得講座の受講料など」が該当します。

贈与税の非課税特例を検討した方が良いケース

贈与税の非課税特例を検討した方が良いケースとしては、主に以下が挙げられます。

父母・祖父母に十分な資産があり、一括して生前贈与できる場合

父母・祖父母が比較的余裕のある資産を保有している場合、生前贈与として教育資金を渡すことは有効な相続税対策になります。
贈与税を非課税でまとまった金額を移転できるため、相続財産を減らしつつ、子や孫の教育を支援できます。

相続人(子・孫)の人数が多い場合

相続人(子・孫)が多い家庭では、教育資金の一括贈与の非課税枠(最大1,500万円)を人数分利用できるため、贈与税を非課税で移転できる資産額が大きくなるというメリットがあります。
受贈者が増えるほど活用できる非課税枠も増えるため、相続税対策として効率的に資産を移すことができます。

教育資金として確実に使わせたい場合

贈与税の非課税特例は、教育資金口座を通じて教育目的の支出をすることで贈与税が非課税になるため、資金の使い道を明確にできます。
したがって、受贈者が資金を浪費するリスクを回避することができます。

贈与税の非課税特例を活用する際の注意点

贈与税の非課税特例を活用する際の注意点としては、主に以下が挙げられます。

資金残高は課税対象になる

受贈者が30歳になった時点で使い切れずに残った残高は贈与税の課税対象になります。そのため、無理に上限額まで贈与するのではなく、将来の教育費を見積もった上で適切な金額を設定することが重要です。

特例の終了時期に注意が必要

贈与税の非課税特例は期限が設けられており、その都度、制度内容が見直される可能性があります。
令和7年12月時点では、適用期限が令和8年3月31日までになっています。
活用前には最新の制度条件や適用期限を確認し、計画的に手続きを進めることが求められます。

まとめ

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」は、相続税対策を考える父母・祖父母が、確実に贈与資金を教育費に充てたいときなどに大きなメリットがあります。
一方で、特例個有の注意点があるため、家庭の事情に合わせて慎重に検討する必要があります。
教育資金の贈与を検討されているときは、お気軽にSTCへご相談ください。