相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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Knowledge基礎知識

遺贈寄付 自治体

遺贈寄附の概略と寄附先選びのポイント

人生最期の社会貢献として「遺贈寄附」を考える方が増えています。
遺言がなければ遺産は相続人に相続されますが、相続人がいない「おひとり様」の場合は、最終的に国庫へ帰属することになります。
近年、国庫帰属財産は過去最高となり、今後は遺贈寄附の需要がさらに高まる見通しです。
本記事では、遺贈寄附の概略と、寄附先選びのポイントを解説していきます。

遺贈寄附とは?

遺贈寄附とは、公正証書遺言によって自分の財産の一部または全部を、自治体や法人へ寄附することをいいます。寄附先は、各自治体、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人など様々です。
相続人がいない方や、子どもに財産を残す予定がない方が増える中で、社会貢献につながる選択肢として注目されています。
例えば、福祉や医療、教育、動物保護、地域振興などの共感できる活動へ想いを残すことができます。

寄附先選びのポイント

寄附先選びのポイントとしては、主に以下が挙げられます。

寄附金の使い道が明確か

寄附先の活動内容や、寄附金が何に使われるかを確認しましょう。
団体のホームページや活動報告書、会計情報などを確認しておくと安心です。

遺贈寄附の受入実績があるか

遺贈寄附は通常の寄附と異なり、相続手続きと関わるため寄附先の適切な対応が必要です。
受入実績がある団体であれば、必要書類や手続きの案内がスムーズな傾向があります。

遺贈寄附の注意点

遺贈寄附の注意点としては、主に以下が挙げられます。

遺留分に配慮する

残された家族や相続人がいる中で遺贈寄附を行う場合、相続人に最低保障されている「遺留分」を侵害しないように十分配慮する必要があります。

不動産の寄附は注意する

寄附先によっては不動産の受け入れを行っていない団体もあるため、公正証書遺言を作成する前に事前の確認が必要になります。

遺言執行者を決めておく

遺贈寄付に不満を持つ相続人がいても、強い権限を持ち、遺言の内容を実現させることができるため、遺言執行者(弁護士などの専門家)を決めておくことをお勧めします。

まとめ

遺贈寄附は、遺産を社会に役立てながら、自分の想いを未来へつなげられる選択肢です。
公正証書遺言の作成や相続人への配慮、寄附先の選定など、早めに準備することで希望を実現しやすくなります。
遺贈寄附をご検討の方は、お気軽にSTCへご相談ください。