相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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Knowledge基礎知識

相続税 税理士 大阪相続税 還付

相続税を納め過ぎてしまった場合の還付手続きはいつまで?

相続税を本来よりも多く申告・納付してしまったときは「更正の請求」をすると、納め過ぎた相続税を取り戻すことができます。
ただし、更正の請求には期限があり、それを過ぎると請求できない可能性もあります。
本記事では、更正の請求が認められる原則的なケースと特殊なケースについて、解説していきます。

国税通則法の原則

単なる相続税の計算誤りにより相続税を納め過ぎたときは、「相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月)から5年以内」であれば、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

相続税法の特則(特殊なケース)

更正の請求が認められる特殊なケースは、主に以下が挙げられます。
以下のような特殊な事由が発生したときは、「その日の翌日から4か月以内」であれば、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

  • 未分割の財産が分割された
  • 認知、廃除等による相続人の異動があった
  • 遺留分侵害額請求権が行使された
  • 遺贈にかかる遺言書が発見された・遺贈が放棄された

未分割の財産が分割された

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったときは、「法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして」相続税を申告・納付します。
その後、遺産分割協議がまとまり相続財産が分割され、各相続人が取得した遺産の割合や相続税額に変更があったときは、相続税の更正の請求を行います。
未分割の状態で相続税の申告をするときは、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税の負担を軽減する制度を利用できません。
そのため相続税の更正の請求を行う際、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの申告も合わせて行います。

認知、廃除等による相続人の異動があった

たとえば、相続税申告後、被相続人に認知された子供の存在が発覚したときは、その子供を加えて改めて遺産分割協議を行わなければなりません。
相続人が増えると1人当たりの相続税額は基本的に減ります。
すでに相続税の申告・納付を済ませているときは、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

遺留分侵害額請求権が行使された

遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始、および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから「1年」です。
ただし、たとえ相続の開始を知らなくても、「相続が開始してから10年」で遺留分侵害額請求ができる権利は消滅します。
遺留分侵害額請求権が行使されたときは、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

遺贈にかかる遺言書が発見された・遺贈が放棄された

相続税の申告・納付を済ませた後に、遺贈する旨の遺言書が見つかったときや、遺贈されるべき人物が遺贈の放棄したときは、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

まとめ

相続税法の特則(特殊なケース)により更正の請求を行う際は、民法や相続税法の知識が必須になります。
相続税の更正の請求をご検討の際は、お気軽にSTCへご相談ください。